覚醒剤や危険ドラッグを所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(指定薬物の所持)に問われたシンガー・ソングライター槇原敬之被告(51)の初公判が21日、東京地裁(坂田正史裁判官)であり、槇原被告は罪状認否で起訴事実を認めた。検察側は懲役2年を求刑し、弁護側が執行猶予付き判決を求めて結審した。判決期日は8月3日。
槇原被告は黒縁眼鏡をかけ、黒いスーツに黒いネクタイ姿。午前11時の開廷直後、坂田裁判官から起訴状について、「違うところはありますか」と問われると、「いえ、ありません」とはっきりした声で述べた。
起訴状などでは、槇原被告は2018年3~4月、東京都港区のマンション一室で、指定薬物を含む危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」の液体約64ミリ・リットルと覚醒剤の結晶約0・083グラムを所持したほか、今年2月には渋谷区の自宅でRUSHの液体約3・5ミリ・リットルを所持したとしている。
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2020-07-21 02:49:00Z
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