
違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槙原敬之(本名・範之)被告(51)に東京地裁は3日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
坂田正史裁判官は判決理由で「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行で、相応の非難を免れない」と指摘。一方で「反省の態度を示し、二度と手を出さないと誓っている」とし刑の執行を猶予した。
ダークスーツに身を包んだ槙原被告は、判決言い渡しの後、裁判官に「ありがとうございました」と一礼し、足早に法廷を去った。
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2020-08-03 03:01:00Z
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